Posted by admin on 26th 1月 and posted in 経済学・財産・生活
利益の擁護および増進について総合的推進を図り、国民の消費生活の安定と向上を確立することを目的として1968年に制定された。
法はこの目的のために国、地方自治体、事業者の責務とともに、消費者の役割をも明らかにした。
すなわち国は、消費者に対する危害の防止、計量や規格、表示の適正化、公正かつ自由な競争の確保、啓発活動や教育の推進、消費者の意見を国の施策に反映させるための制度の整備、消費者の組織化の促進などを行い、地方自治体も国の施策に準じ、消費者保護施策を講じるため条例や指導などによって地域の社会的、経済的状況に応じた消費者保護施策を策定、実施することとした。
Posted by admin on 21st 12月 and posted in 経済学・財産・生活
通常、非排除性あるいは非競合性の少なくとも一方を有する財として定義される。
対語としては、非競合性と非排除性の双方を有しない私的財がある。
非競合性とは、消費者あるいは利用者が増えても追加的な費用が伴わないという性質である。
例えば食品であれば誰かが食べてしまえば他の人はその食品を食べることができない(競合性)。これは財の便益が競合的である典型的なケースである。
それに対して、非排除性とは、価格づけによって対価を支払わない者を便益享受から排除できないという性質である。
市場では、価格づけされた財が対価の支払いを条件として販売される。
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そのため、対価を支払おうとしない人を消費から排除することができる(排除性)。例えば、私たちはケーキを食べる前に、商店においてある価格付けをされた商品としてのケーキを対価、つまり現金を払い買わなくてはいけない。